聖徳太子17条の憲法

第1条     仲良くすること大切にし、争いのないようにしなさい。
第2条     仏教を信じなさい。
第3条     天皇の命令には、必ずしたがいなさい。
第4条     役人は、礼儀を基本にしなさい。
第5条     ぜいたくをやめ、裁判を正しく行いなさい。
第6条     悪をこらしめ、善をすすめなさい。
第7条     人の才能を見て、役人にしなさい。
第8条     役人は、朝早く出勤して、夜おそくまで働きなさい。
第9条     お互いに信じあいなさい。
第10条    怒りをおさえて、人の過ちは、怒らないようにしなさい。
第11条    功績や過ちに応じて、賞や罰を与えなさい。
第12条    役人は、勝手に人々から税をとってはいけません。
第13条    役人は、ほかの人の役目も知っておきなさい。
第14条    役人は、にくみあったり、ねたんだりしてはいけません。
第15条    自分の利益を考えずに、国のために働きにさい。
第16条    国民を使うときは、時期を考えて使いなさい。
第17条    大切なことは、みんなと相談して決めなさい。


法隆寺